ゴルフスタジアム被害者勝訴

ゴルフスタジアム問題(ゴルフスタジアム信販問題)をご存じでしょうか?

私は2年前の2~3月頃に知り、ヨガの家のホームページやSNS等でも
話題にしてきたのですが、

ゴルフ練習場やゴルフレッスンプロが「無料のホームページを作る」という
話を持ち掛けられ、契約した物の、実際はゴルフ練習用のソフトに
高額リース契約がかけられていたという事件です。被害者の中にはヨガ教室も
あったそうです。

契約当初、被害に遭ったゴルフ練習場やゴルフレッスンプロたちは、
ホームページに掲載する広告収入によってホームページ製作費が相殺されるという、
営業マンの話を信じており、実際に数か月は広告収入が被害者に支払われていたそうです。勿論、ゴルフ練習用のソフトを高額リースで購入したなどとは思っていません。

しかし数か月後、突然広告料が支払われなくなり、高額リースの支払いを被害者が追わなければならなくなったのです。

「騙された!」と気づいても事業者どうしの契約は事業者対消費者の様に
クーリングオフが出来ません。そもそもクーリングオフには期限が有りますが、
数か月も経っていれば消費者であっても適用されません。
また、リース契約は途中解約が出来ません。
リース契約を結び、数か月は支払いがされていた事で、契約には同意しており、
支払い意思も有ったとみなされてしまいますから、後になって「騙された!」と
主張しても「契約書にサインしたでしょう?」となってしまうのです。

八方塞がりで被害者たちは次々と破産を余儀なくされたそうです。

2017年4月に被害者の会(http://www.yayoidoc.net/gssmhk/index.htmlhttp://ゴルフスタジアム信販問題被害者の会)が正式に発足して4年以上。被害者たちは
戦い続けてきました。他にも各地で被害者の会が出来ている様です。

今回、私が知った、名古屋地裁の判決は上記の被害者の会とは別の被害者が訴えた裁判で、控訴審が継続しているそうです。

今後も見守りたいです。

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